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Q3-1
電子入札でICカードを利用するのはどういう意味があるのですか?
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A3-1
従来の紙による入札では、入札書等に印鑑を押印してその入札が正しく会社の行為であることを立証していましたが、電子入札では従来の印鑑に代わるものとして、電子証明書(ICカード)による電子署名によって、入札権限を有する本人による行為であることを確認しています。
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Q3-2
電子入札用電子証明書(ICカード)とは何ですか?
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A3-2
インターネットなどを利用した電子文書のやりとりで、なりすましや改ざんを防止するために使用される電子証明書を格納しているカードのことです。
応札者は、コアシステムに対応した複数の民間認証局の中から、価格やサービスと比較検討の上いずれかのICカードを購入して頂きます。 発注者では、政府認証基盤(GPKI)及び地方公共団体における組織認証基盤(LGPKI)から発行される電子証明書(ICカード)を利用します。
なお、公社・公団等の団体については、電子入札コアシステム対応民間認証局の中から職責対応のICカードを発行する認証局を選んで利用します。
詳細は、各民間認証局にお問い合わせ下さい。
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Q3-3
電子入札用電子証明書(ICカード)はどのように使用するのですか?
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A3-3
電子入札コアシステムでは、使用するパソコンに接続されているICカードリーダにこの電子入札用電子証明書(ICカード)を挿入して応札者及び発注者の処理を行います。途中で引き抜いてしまうと、本人性の確認や電子署名の付与等ができなくなりますので、処理が無効となってしまいます。
電子入札の操作中においては、くれぐれも途中でICカードを引き抜くこと はやめて下さい。
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Q3-4
電子入札用電子証明書(ICカード)はどのように入手すれば良いのですか?
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A3-4
電子入札コアシステム対応の民間認証局から購入することができます。
詳細はホームページに掲載されている各民間認証局に確認して下さい。
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Q3-5
電子認証がなぜ必要なのですか?
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A3-5
従来の入札では、応札を希望する企業が公共発注機関に出向いていますので、“対面方式”で直接相手が誰なのか確認ができています。 それに対して、電子入札の場合には、ネットワーク上でのやり取りとなり、相手が応札をしようとしている企業の人なのか、本当に発注機関の担当者なのかといった 目視確認ができません。
発注者と応札者の間で確実に電子的なやり取りができるように、信用に足る第三者による本人証明と暗号化通信が必要です。 そこで、認証局が信用に足る第三者として応札者側、発注側双方の本人性を証明することによって、安心して入札処理ができるというわけです。
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Q3-6
電子入札を行う上で、公共発注機関毎に独自の電子入札用電子証明書(ICカード)が必要となるのでしょうか?
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A3-6
電子入札コアシステムを採用されている公共発注機関への応札は、全て1枚のICカードで参加ができる仕様になっています。
ただし、例えば2年に1度(公共発注機関毎に異なりますが)実施されている競争参加資格申請を提出し、審査が終了していることが必要です。
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Q3-7
電子認証で不適格な業者が認証されるといった事が発生すると思われますが、不適格な業者に対してはどのように対応すべきでしょうか?
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A3-7
コアシステム対応の民間認証局が電子証明書(ICカード)を発行するという行為と、不適格な業者かどうかの判断は別の問題です。
不適格業者の判断及びその対応については発注機関で別途検討する必要があります。
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Q3-8
電子認証には、ICカード以外にもフロッピーディスクやダウンロード方式があり、価格的にも安いと聞きましたが、どうしてコアではICカードを使うのですか?
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A3-8
コアでは、認証用の秘密情報(秘密鍵)を保管する媒体として、安全性と利便性に優れるICカードを採用しました。
ICカードは、政府認証基盤(GPKI)の官職証明書、地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)の職責証明書でも採用されています。ICカードは、ハード、ソフトの両方でICカード内のデータが守られており、秘密鍵を外部から参照することができず、コピーを作成することを防げます。
つまり、ICカードを利用者が印鑑と同じように管理していれば、 悪用される心配がありません。
また、ICカードの普及に伴い、サービス提供価格も安価になってきています。認証に関する費用の多くは認証局の運用にかかるものですから、 媒体の違いによる価格差はそれほど大きくないようです。
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Q3-9
自治体の事務の簡素化のためには、自治体独自の認証を用いた方が合理的と思いますが、どうしてコアではそれを禁止しているのですか?
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A3-9
禁止はしておりません。 発注機関が各々で自分たちに合った独自の認証サービスを準備し、利用した方が、庁内の他システムと足並みを揃え易いなどの理由から独自の認証局を立ち上げて運用されていた団体が以前は存在しました。しかし、この場合、入札参加希望者は、発注機関毎にそれぞれ必要となる証明書を準備することになり、更にそれに応じた認証システム(ICカードリーダ等)を準備する必要がでてきます。また、簡易に独自認証局を構築した場合は、ブリッジ認証局との 相互認証ができず、GPKI/LGPKIへ対応するには新たなコスト負担を前提とした運用となります。
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Q3-10
コアシステムでは、工事・業務以外に物品の機能がありますが、発注者側の物品調達案件では、少額の見積合せや随意契約といったものが殆どで一般競争入札案件はまれにしかありません。少額案件についても応札者には電子証明書(ICカード)を取得してもらう必要があるのでしょうか?
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A3-10
コアシステムバージョン4.0以降では、発注機関が定める少額案件の範囲で簡易認証による電子入札が行える方法を提供しています。少額案件において簡易認証を採用した発注機関では、応札者は電子証明書(ICカード)を取得せずに業者登録をしている発注機関よりID・パスワードを交付してもらうことで入札に参加することができるようになります。