電子入札コアシステムの利用対象

利用対象

電子入札コアシステムは、国、地方公共団体を中心とした公共性の高い発注機関においてご利用いただけます。
公共性の高い発注機関の定義は、以下に示す通りです。

電子入札コアシステムの利用対象となる機関

利用対象 関係する法律・法令等
国の機関
地方公共団体 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 1 条の 3 に規定する 普通地方公共団体及び特別地方公共団体。
公共法人 法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)第 2 条第 5 号に規定する 別表第一に掲げる公共法人。
公益法人等 法人税法第 2 条第 6 号に規定する別表第二に掲げる法人。
(医療法人、学校法人等)
協同組合等 法人税法第 2 条第 7 号に規定する別表第三に掲げる法人。
建設業法の「公共性のある施設又は工作物」に関する建設工事の発注者 建設業法施行規則 第 18 条に規定する法人。
(各道路会社、鉄道会社等)
以下の各法令で定める事業者等のうち、左記に該当する者。
(1)民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する
   法律第 8 条第 1 項の規定により選定された民間事業者。
(2)競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第 20 条第 1
   項(第 23 条において準用する場合を含む。)により決定された
   民間事業者。
(3)地方自治法第 244 条の 2 に基づく指定管理者。
(4)中部国際空港の設置及び管理に関する法律第 4 条の規定により
   中部国際空港等の設置及び管理を行う者として指定を受けた者。
(5)港湾法第 43 条の 11 により指定された港湾運営会社。
(6)特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第 3 条の規定により特定
   外貿埠頭の管理運営を行う者として指定を受けた者。
公益事業者 労働関係調整法第8条に規定する事業を行う法人。
(運輸、電気、ガス会社等)
その他 上記の機関又は法人と同等と JACIC、SCOPE が認めたもの
  • 各種法律および法令の条項、及び法人税法の別表については、各法律等を参照してください。
  • 上記の公共性の高い発注機関が所属するグループ企業※においては、当該公共性の高い発注機関が、主たる業務を遂行するに
    あたって必要となる資産について、同一グループ企業に属する別の企業が調達する場合についての利用も含みます。
    上場企業等においては連結対象企業群、それ以外は連結財務諸表規則第 2 条に規定される判定方法に基づきます。
  • コアシステム採用後に「公共性の高い発注機関」の定義を逸脱するような状況変化が発生した場合には、コアシステムの利用
    を停止していただく場合があります。

電子入札に関する資料

  • 電子入札の国際標準
  • 電子入札コアシステムのアーキテクチャ
  • 電子入札コアシステム証明書検証方式説明